歩行補助用の杖(四点杖 等)・歩行器・車イス・車イス付属品(マット等)・ベッド・ベッド付属品(ベッド柵・マット・テーブル等)・床ずれ予防用のエアーマット・工事を行わない手すりやスロープ等のレンタルです。
尚、要介護1と認定された方については、車イス(付属品を含みます)・ベッド(付属品を含みます)・床ずれ予防用のエアーマットは原則として、レンタルの対象となりません。

要支援・要介護認定の方が対象となります。
福祉用具
福祉用具貸与

※下記に挙げたものは、一部のものです

要介護認定の方

福祉用具購入

要支援認定の方

歩行補助用の杖(四点杖 等)・歩行器・工事を行わない手すりやスロープ等のレンタルです。

入浴や排泄に使用する福祉用具が購入の対象となります。
一般的な例として、ポータブルトイレ・浴室内での立ち上がりの負担軽減のためのイス等があります。
要支援・要介護認定に関わらず、
1年間で10万円が上限となりますが、1年間で全額を給付された場合でも、次の年も10万円の上限額を給付されます。
尚、介護保険上のサービスであるため、
1割の自己負担があります。
(例:
2万円の福祉用具を購入した場合には、2千円の自己負担となります。)

特別養護老人ホーム
工事の必要があるスロープや手すりの設置・車イスでの移動の際の円滑化のための床材の変更(フローリング化)・和式便器から様式便器への変更・開き戸から引き戸への変更等が対象となります。
要支援・要介護認定に関わらず、
20万円の上限があり、福祉用具購入と異なる点として、1度に20万円の給付を受けた場合には、次の年に20万円の給付を受けることはできません。(介護度が3段階以上あがらない限り、20万円の再給付はありません。)
尚、介護保険上のサービスであるため、
1割の自己負担があります。
(例:
20万円の住宅改修を行なった場合には、2万円の自己負担となります。)
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