心身に障害を持った方が介護が必要となった場合に、ご本人( または、ご家族)が選択したサービスを利用して、より良い環境で生活が送れるように、平成124月より介護保険制度が開始されました。その後、何度かの見直しがされています。
 40歳以上の方は、市町村に介護保険料を納付されており、介護保険の対象となっています。
 介護保険サービスを利用する場合には、市町村に申請して、要支援または、要介護認定を受ける必要があります。

 
 尚、認定の非該当となる場合もあります。(非該当となった場合には、介護保険のサービスは受けられませんが、市町村が実施している介護予防事業を利用することはできます。)

 ※介護予防事業等の内容については、市町村により異なります。
 
 介護保険サービスは、大きく分けて次の
3つの種類のサービスがあります。

 @在宅サービス:訪問(ヘルパー等 )・通所(デイサービス等)・ショートステイ
 A施設サービス:特別養護老人ホーム等への入所
 B福祉用具のレンタル・購入 及び住宅改修
介護保険制度
 対象は40歳以上の方ですが、第一号被保険者と第二号被保険者に分けられております。
 第一号被保険者とは、
65歳以上の方で市町村より介護保険証が送付されています。
 第二号被保険者とは
40歳以上65歳未満の方で、この方達は、介護保険証は送付されておりません。(尚、第二号被保険者の方が認定を受ける場合には、特定疾病に該当する必要があります。)
 利用しようとする場合には、市町村に申請して、認定調査というものを受けることになります。認定調査とは、ケアマネジャーが自宅を訪問し、心身の状態を調査表に記入して、市町村に提出します。
 この調査表と主治医の意見書により、要支援または、要介護認定を受けた方が、希望するサービスを利用します。
介護保険制度
介護保険制度
 ご自宅の近くに地域包括支援センターや居宅介護支援事業所がある場合には、そこに相談に行かれることをお勧め致します。支援センターや事業所に所属しているケアマネジャーが申請を代行してくれます。
 もしも、近くにない場合には、直接、市町村の窓口に行かれて、相談してみて下さい。この場合には、相談に行かれた方が直接申請することができます。また、支援センターや事業所を紹介していただけると思います。
 相談する場合には、ご本人やご家族がどのようなことを希望しているのか詳しく話して下さい。申請後、原則として
30日以内に認定の結果が介護保険と共に送付されます。
 この結果を受けて、ケアマネジャーは利用を希望されたサービス事業所との橋渡しを行い、利用開始となります。
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