ケアマネージャー
要介護の認定になった方が対象となります。
(要支援の認定の方は入所できません)
特別養護老人ホーム
 常時、介護が必要であり、自宅での介護は困難な方が対象となります。入所の申し込みを行い、会議(入所判定会議といいます。)を経た後に入所の順番が決定します。
 食事・入浴・排泄等の日常生活の介護を受けることができる施設です。
入所期間の制限はありませんが、長期の入院治療が必要な場合には、施設は退所となります。しかし、退院後の再入所も可能であり、入所の順番は上位に繰り上げられると思われます。
老人保健施設
療養型医療施設

 リハビリに重点を置き、介護が必要とされる方が対象となります。リハビリの専門職員(理学療法士・作業療法士)が在籍しており、個別の計画に基づいたリハビリを行うことができます。
 入所期間については、
3ヵ月ごとの判定会議により、継続したリハビリが必要な場合には、最長1年間の入所が認められています。1年間の入所の後、在宅復帰が困難な場合には、他の介護老人保健施設や介護老人福祉施設への申し込みを行い、順番が来た場合には、そちらに移ることも可能です。

 急性期の治療が終了して、病状が安定していても、長期間の療養が必要とされる方が対象となり、介護の整った病院で医療・看護・介護を受けることができます。
 入所期間については、療養が目的であるため、各施設によりますが、
3ヶ月〜入所期間を定めていない所もあります。
 尚、平成
18年の医療制度の見直しにより、平成243月までに廃止される方向となっています。
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